『新潮45』9月号に掲載された筑波大学准教授、星野豊氏の『一橋大学院生「同性愛自殺」裁判をどう見るか』という記事を読みました。
星野豊准教授は、信託を中心とする金融分野のほか、学校トラブル、個人情報保護などの法律関係を研究されているそうですが、
この事件を「性的少数者の人権問題」として扱うことには無理があるのではないかとの感想を述べておられています。
ここで一橋ロースクール事件の経緯を簡単に振り返ってみましょう。
平成27年に一橋ロースクール在学中のホモの学生Aは、クラスメートであるノンケ学生のZにたいして好意を持ち、「恋人として付き合って欲しい」と告白します。
AはZがノンケであることを知っていたにも関わらず、このような非常識な告白をおこなったのです。
通常、ホモはノンケにたいして愛の告白など行いません。
そのような申し出が相手に受け入れられる可能性は低いし、告白をきっかけに相手との人間関係がぎくしゃくしてしまうことが多いからです。
それではなぜAはノンケ相手にこんな図々しい告白を行ったのでしょうか。
私はその背景に同性愛者を含む性的少数者は特別扱いされるべきだと主張するLGBT活動家の影響があったのではないかと想像します。
自分は同性愛者だから特別扱いされて当然、だから自分の告白も無下に断れない筈だ、という甘ったれた気持ちが根底にあって、だからこそ、こんな厚かましい告白ができたのではないでしょうか。
このAの告白を聞いて、告白された学生Dは、「お前と恋人になるのは無理だけど、これからも友人として付き合おう」と答えたといいます。
ホモから告白されたノンケの返答としては、きわめて模範的ですが、その後の展開を考えると、
「え~ッ、お前、ホモなの? 悪いけど俺、ホモって生理的に受け付けないんだよね。今後は半径10メートル以内に近づかないでくれる」
くらいのことをいってやった方がAのためになっただろうと思うのですが、Zもロースクールで学ぶ学生だからそんなあからさまなホンネがいえる筈もなく、
「このままの友達で行こう」とポリコレ的な返答をしてしまったのではないでしょうか。
ところがAはZがAを傷つけないように気を遣っていった「このまま友達として付き合おう」という言葉を「Zは自分を嫌っていない」と自分に都合よく解釈して、
Zにプレゼントを贈ったり、Zが知りたがっていた情報を頼みもしないのにインターネットで検索して教えたり、2人だけでいるときには身体を接触してきたりして、まるで恋人同士であるかのように振舞うようになったといいます。
このようなAの振舞いがZにとってどれだけ不愉快なことだったが、Zを女子学生に置き換えて考えてみたらよく理解できるでしょう。
クラスメートのキモい男が「君が好きだ。ボクと付き合って欲しい」と告白してきたので、
「なんでアタシがアンタみたいなタコと付き合わなきゃなんないの?冗談もいい加減にして欲しいわ」
といいたいところを我慢して、
「悪いけどあなたとは恋人にはなれないわ。これまでどおり、クラスメートでいましょう」
と答えたら、なにを勘違いしたのか、急にベタベタしてきて、恋人然として振舞ってきたわけで、
これはどうみても立派なセクハラ&ストーカー行為でしょう。
ZがAの度重なるストーカー行為に耐えられなくなって、Aもメンバーであるライン仲間にAがゲイであることを暴露したのは、
自分が抱えてる「ゲイの友人にしつこく絡まれている」という状況を仲間たちにも理解して欲しいといういう気持ちがあったからでしょう。
本来ならば、AはZがこのような行為に出たのをみて、自分の身勝手な行動がZをここまで追い詰めてしまったのかと反省し、Zに謝罪すべきだったと思うのですが、
Aはそうせずに、「Zの行ったことは憲法上の同性愛者の人権にかかわる問題だ」 とピント外れなことを言い出したのです。
日本国憲法ではすべての国民の基本的人権は保障されているものの、特に同性愛者の人権については言及されていないし、愛を告白されたら、告白された側に守秘義務が生じるという話を聞いたこともありません。
ロースクールの学生にしては、随分とお粗末な法律に関する知識ですが、いきなり人権云々を口走るところを見ると、被害妄想だけは強かったようです。
その後、Aは強い精神的な不安状態に陥り、医師から抗不安薬の処方を受けたり、ロースクールの担当教授にロースクールを辞めたいなどといったり、大學の設置するハラスメント相談室に行って相談したり忙しく動きまわりますが、
夏休み明けの8月下旬に大学の建物から転落死してしまうのです。
Aの遺族である原告は、被告ZがAがホモであうことをアウティングしたせいでAを死に追いやったと主張したそうですが、
そもそもZにゲイであることを告白したのはA自身であって、AがZにカミングアウトをしなければ、このような事件は起きなかった筈で、アウティングされたくないのなら、最初から黙っていれば済んだ話です。
Aの妹は「生前、兄が被告学生を訴えたいと言っていたので、本人の無念を晴らすために提訴した」と語ったそうですが、
度重なるAのセクハラ&ストーカー行為に耐えかねてラインの仲間に助けを求めたZの気持ちに配慮することなく、
一方的に自分をアウティングの犠牲者に仕立て上げて、Zを逆恨みしたAの身勝手かつ精神的な未熟さがよく現われている話です。
そもそもホモとして生きている限り、ホモバレすることはよくあることで、それでいちいち死んでいたら切りがありません。
Aの家族によると、Aは生前、家族に同性愛者であることをカミングアウトしていて、「Aは同性愛者であることを苦にしていなかった」そうですが、
もしそれが本当であれば、たかがホモバレしたくらいでパニックに陥って、ビルから転落死するようなことにはならなかったでしょう。
Aは今回の件に関しては、家族に「親しい友人にひどいことをされた」というだけで、詳しいことは話さなかったといいます。
家族に心配をかけたくなかったのかも知れませんが、大学のハラスメント相談室まで相談しに行く暇があったのであれば、カミングアウト済みの家族に相談した方がより現実的なアドバイスが得られたのはないのではないでしょうか。
そもそもAが家族にカミングアウトしていたという証言は家族からしか得られておらず、信ぴょう性にかけます。
私は、Aが家族にカミングアウトしていたかどうかに関わらず、Aは家族(特に父親)との関係がうまくいっていなかったのではないかという気がします。
Aのような被害妄想の強いホモはゲイリブ界隈によく見かけられますが、話をよく聞くと、親子関係に問題を抱えているケースが多いのです。
Zと遺族との間では、今年1月に和解が成立し、裁判の争点は、大学側の対応が適切であったかどうかに移っているそうですが、
この点に関しては専門家である星野豊氏が記事の中で論評されているので、そちらを見ていただくとして、
私はこの事件で最も批判されるべきは、若いゲイにたいしてLGBTは弱者で被差別者であるから、特別扱いを要求して当然であると洗脳しているLGBT活動家であると思います。
もっとも若くても大抵のゲイは、こんなLGBT活動家に洗脳にされるほど愚かではないのですが、Aのような精神的に幼稚なゲイはそれを真に受けて行動に移してしまうのです。
またカミングアウトには様々なリスクがつきものなのに、そのようなリスクについて一切、触れることなく、カミングアウトを煽った活動家の罪も深いと思います。
いずれにせよ、この事件のお陰でホモは簡単にノンケにたいしてカミングアウトできなくなったし、ノンケの方も下手にカミングアウトされて、
その事実を第三者に漏らしたら、アウティング行為を犯したとして訴えられる恐れが出てきたわけで、ホモには関わらない方がよいと考えるようになったに違いません。
結局、この事件は、同性愛者含む性的少数者への社会の理解を深めるというLGBTが掲げる目標の実現にマイナスの影響しか与えなかったわけで、この程度のことでいちいち裁判を起こした遺族と弁護士のセンスを疑いますね。